最近、フリーランス(個人事業)として働いていた人が法人を立ち上げられる話をよく聞くようになりました。
僕たちの年齢特有なのか、それともただの偶然なのかわかりませんが、個人的にちょっと気になったので法人格の種類と違い、メリット・デメリットについて調べてみることにしました。
法人は全部で4種類
法人(または法人格)と呼ばれるものは、こちらの4つということらしいです。
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
株式、合同、合名、合資会社の違い
会社の形態別に表にまとめてみました。
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
---|---|---|---|---|
会社種型 | 株式会社 | 持分会社 | 持分会社 | 持分会社 |
漢字略称 | (カ) カ) (カ | (ド) ド) (ド | (メ) メ) (メ | (シ) シ) (シ |
出資者 | 1人以上 | 1人以上 | 1人以上 | 2人以上 |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 | 無限責任 | 無限責任直接有限責任 |
出資の目的・金額 | 金銭・その他の財産 (信用・労務の出資不可/1円以上) |
金銭・その他の財産 (信用・労務の出資不可/1円以上) |
金銭・その他の財産・信用・労務 (金・物以外も可能) |
金銭・その他の財産・信用・労務 (金・物以外も可能) |
決算公告 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
強制規定 | 法規規制 | 定款自治 | 定款自治 | 定款自治 |
利益・権限の配分等 | 利益・権限の配分は出資額に比例 | 利益・権限の配分は自由 | 利益・権限の配分は自由 | 利益・権限の配分は自由 |
機関設計 | 株主総会と取締役1名必要 | 制約なし (機関設計の規定はなく意思決定は業務執行社員の過半数で決める) |
制約なし (機関設計の規定はなく意思決定は業務執行社員の過半数で決める) |
制約なし (機関設計の規定はなく意思決定は業務執行社員の過半数で決める) |
役員の人気 | 最長10年 | なし | なし | なし |
社会的認知度 | 高い | やや低い | 低い | 低い |
株式の公開 | できる | できない | できない | できない |
株式会社のメリット・デメリット
メリット
- 出資者が1人でも良い
- 間接有限責任
- 社会的認知度が高い
- 株式公開ができる
デメリット
- 決算の公告が必要
- 役員の任期は最長10年で改選の義務あり
合同会社のメリット・デメリット
メリット
- 出資者が1人でも良い
- 間接有限責任
- 決算の公告が不要
- 機関設計に制約なし
- 役員の任期がない
デメリット
- 社会的認知度がやや低い
- 株式を公開できない
感想
個人的な印象からのまとめになります。ご了承ください。
「法人」という格が欲しいだけであれば「合同会社」は魅力的
取引の関係上、法人格の必要性があって法人化を検討しているだけであれば、合同会社という選択肢はとても魅力的です。
責任の範囲は株式会社と同様で、決済の公告の必要はない。(今後法改正で変わる可能性あり)また、1人で設立もでき、定款認証費が不要なため設立コストも下げることができる、とのこと。
国民健康保険か社会保険かを選ぶことができる
1人会社の場合には、経営者が従業員ということにもなるので、複数人の合同会社であれば社会保険への加入が義務付けられているが、1人会社の場合には国民健康保険を選ぶこともできるとのこと。
2017年10月17日追記
一人法人の場合は国民健康保険を選ぶことができたようですが、現在では強制的に社会保険への加入が義務付けられているようです。
平成28年10月に社会保険の適用拡大での変更らしいですね。そうそう、移行期間があったので義務化されたのは最近なんですよ。https://t.co/5UOvXSEwnm
— Masahiko Sakakibara (@rdlabo) October 17, 2017
参照:https://romsearch.officestation.jp/shakaihoken/tekiou/808
まとめ
まだまだ個人的には法人格の必要性はほとんど感じることはありませんが、いざ必要となってから慌てて知識を詰め込んで検討するというのは、なにか見落としが発生しそうで怖いので、ちょうど気になったタイミングで調べてみることはとても大切だな、と感じています。
僕が立ち上げるとしたら「合同会社」かなぁ。